失業保険の受給額についてですが、あれは土日も含まれてますか?
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
「暦日数」で計算されますので「残72日分」が支給されます。次回支給からは「28日分」が支給されていきます。
妊娠・出産で会社を退職したときの上の子の保育園継続手続きと失業保険給付についての質問です。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
延長手続きは先にするべきですよ。
延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。
なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。
協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。
だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。
あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。
上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。
私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。
今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。
なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。
協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。
だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。
あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。
上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。
私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。
今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
2004年の3月に退職しました。退職金も失業保険ももらいました。しかし確定申告のことをまったく知らず、なにもしませんでした。医療費の確定申告は何年かさかのぼれますが、この場合はさかのぼれますか?
サラリーマン(給与所得者)でしたら、5年前まで大丈夫です。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。
その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。
あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。
詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。
追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。
国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、
例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。
先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。
詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。
その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。
あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。
詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。
追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。
国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、
例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。
先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。
詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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