現在、失業保険(基本手当)を受給中で公共職業訓練を受講終了しました。
11月1日が認定日で職安へ行きました、11月1日時点で残日数16日、次回認定日が12月3日です。
職案の方に「もし、12月3日の認定日までに就職が決まった場合どうなるか?」伺うと「始業が12月1日からであれば、11月中に来所すれば残日数分の16日分支給される」と伺いました。
もし就職が決まり11月20日に始業しても始業日までに職安へ行けば受給されますか?
解りにくい表現ですみません。。。
11月1日が認定日で職安へ行きました、11月1日時点で残日数16日、次回認定日が12月3日です。
職案の方に「もし、12月3日の認定日までに就職が決まった場合どうなるか?」伺うと「始業が12月1日からであれば、11月中に来所すれば残日数分の16日分支給される」と伺いました。
もし就職が決まり11月20日に始業しても始業日までに職安へ行けば受給されますか?
解りにくい表現ですみません。。。
失業給付受給中に就職が決まった場合、前回認定日からの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
11月1日時点で残日数16日ということは、11月16日までの就職であれば残日数分の受給となり、それ以降で次回認定日迄の就職ですと16日分の受給となります。
ですので、11月20日の始業の場合でも受給はできます。
11月1日時点で残日数16日ということは、11月16日までの就職であれば残日数分の受給となり、それ以降で次回認定日迄の就職ですと16日分の受給となります。
ですので、11月20日の始業の場合でも受給はできます。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。
まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。
まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
失業保険中の収入について。
・近日中に失業の予定です。
失業保険をもらいながら職業訓練校に行くつもりでいます。
一方で私は月10万くらいの副業をしています。
給付期間中は失業者でなくてはならないので、職業訓練校に行っている間の3ヶ月間は妻に代行してもらい、振込も妻の口座に変えようと思っています。
(運用の作業自体は簡単なので、妻に代行してもらう事は可能です)
これで私自身は完全に失業状態になる、という考えです。
現実的には質問に答えたりくらいはあるかもしれませんが。
就職したらまた私が引き取る予定です。
これは違法性がありますか?
・近日中に失業の予定です。
失業保険をもらいながら職業訓練校に行くつもりでいます。
一方で私は月10万くらいの副業をしています。
給付期間中は失業者でなくてはならないので、職業訓練校に行っている間の3ヶ月間は妻に代行してもらい、振込も妻の口座に変えようと思っています。
(運用の作業自体は簡単なので、妻に代行してもらう事は可能です)
これで私自身は完全に失業状態になる、という考えです。
現実的には質問に答えたりくらいはあるかもしれませんが。
就職したらまた私が引き取る予定です。
これは違法性がありますか?
違法ではないかと。対象者が収入がある場合は届け出しないといけない決まりですから。もし隠れて収入がない状態にしてハローワークにバレたらものすごい額の請求を求められます。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
失業訓練を希望している場合の失業保険の受給について教えて下さい。私は派遣社員です。派遣先で私物の手帳が盗まれた事があり、自分から更新を断り、契約期間満了で6月15日付けで退職をします。
失業保険について派遣会社に確認したところ、更新を自分から断った場合は、自己都合扱いになり、次の仕事を紹介できるできないに関わらず3ヶ月の給付制限が課せられると言われました。
派遣社員の場合は、派遣会社が一ヶ月間次の仕事を紹介できない場合は給付制限が課せられないと思っていたのですが…
スキルアップのため、職業訓練を受けようと思っていますが、失業保険をすぐ受給できなければ生活が苦しいです。
職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、失業保険は受給できないのでしょうか?
私の場合、希望のコースが7月スタートです。応募の締め切りは6月5日です。面接は6月16日のようです。
今の仕事の契約期間は6月15日までですが、6月は全て有給扱いなので会社には行きません。
6月に申し込みの申請へハローワークへいくつもりですが、7月スタートの訓練を失業保険を受給しながら通うのは可能でしょうか?
職業訓練を受けるには離職票がいると聞きました。
派遣会社の方は、契約期間中に保険証を返却すれば契約終了時にすぐ離職票を発送できると言われました。離職票が7月までに手元に届けば、7月の訓練は受講できますか?
気になるのは失業手当ですが、訓練期間中は手当てがでるのなら問題ないのですが、訓練中でも3ヶ月の給付制限が課せられたり、訓練に応募しても選考で落ちてしまうことも考えられます。
すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ行くべきか迷っています(一ヶ月おいて申請すれば給付制限が課せられないかもしれないと思うんですが…間違っていますか?)
このよな雇用状況で、更新を断り退職を決断したことに後悔はありませんが、厳しし状況であることは理解しています。
最善の努力はしていきたいので、どなたかアドバイスを下さい。
失業保険について派遣会社に確認したところ、更新を自分から断った場合は、自己都合扱いになり、次の仕事を紹介できるできないに関わらず3ヶ月の給付制限が課せられると言われました。
派遣社員の場合は、派遣会社が一ヶ月間次の仕事を紹介できない場合は給付制限が課せられないと思っていたのですが…
スキルアップのため、職業訓練を受けようと思っていますが、失業保険をすぐ受給できなければ生活が苦しいです。
職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、失業保険は受給できないのでしょうか?
私の場合、希望のコースが7月スタートです。応募の締め切りは6月5日です。面接は6月16日のようです。
今の仕事の契約期間は6月15日までですが、6月は全て有給扱いなので会社には行きません。
6月に申し込みの申請へハローワークへいくつもりですが、7月スタートの訓練を失業保険を受給しながら通うのは可能でしょうか?
職業訓練を受けるには離職票がいると聞きました。
派遣会社の方は、契約期間中に保険証を返却すれば契約終了時にすぐ離職票を発送できると言われました。離職票が7月までに手元に届けば、7月の訓練は受講できますか?
気になるのは失業手当ですが、訓練期間中は手当てがでるのなら問題ないのですが、訓練中でも3ヶ月の給付制限が課せられたり、訓練に応募しても選考で落ちてしまうことも考えられます。
すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ行くべきか迷っています(一ヶ月おいて申請すれば給付制限が課せられないかもしれないと思うんですが…間違っていますか?)
このよな雇用状況で、更新を断り退職を決断したことに後悔はありませんが、厳しし状況であることは理解しています。
最善の努力はしていきたいので、どなたかアドバイスを下さい。
当方34際男です。
現在CADの職業訓練を受講中です。
>職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、
>失業保険は受給できないのでしょうか?
いいえ。
職業訓練が開始されると、給付制限に関係なく
失業保険は受給出来ます。
>すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、
>退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ
>行くべきか迷っています
私が質問者様と同じ状態だったらすぐに申請し、7月のコースの試験を受けます。
希望される科目によっては、倍率が高くて受からない可能性がありますし。
結果が分かるまで行動しにくいと思いますが、皆さんの意見から
『いいトコ取り』をして、ご自身で決断するのが一番現実的ではないでしょうか?
ちなみに私の場合、『不合格』だと思ってハローワークに
翌月のコースの申し込みをしに行ったら、『合格』だと判明しました(爆)
現在CADの職業訓練を受講中です。
>職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、
>失業保険は受給できないのでしょうか?
いいえ。
職業訓練が開始されると、給付制限に関係なく
失業保険は受給出来ます。
>すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、
>退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ
>行くべきか迷っています
私が質問者様と同じ状態だったらすぐに申請し、7月のコースの試験を受けます。
希望される科目によっては、倍率が高くて受からない可能性がありますし。
結果が分かるまで行動しにくいと思いますが、皆さんの意見から
『いいトコ取り』をして、ご自身で決断するのが一番現実的ではないでしょうか?
ちなみに私の場合、『不合格』だと思ってハローワークに
翌月のコースの申し込みをしに行ったら、『合格』だと判明しました(爆)
失業保険について教えて下さい。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
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