私は北国の人間です。会社は今まで国民保険でしたが、今年から社会保険に変わりました。北国のため冬期間は事業の大幅な縮小のため失業保険がかかっておりました。
今年から社会保険になりました。失業保険は今まで通りかけてもらえるのでしょうか?
失業保険でなく、雇用保険といいます。

雇用保険の被保険者になる範囲は、一般に社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になる範囲より広いです。

これまでのように「雇用保険だけ」というケースはあっても、「健康保険、厚生年金だけ」というケースはほぼないでしょう。

給与明細はありますか? 上記の保険料は、あなたと会社が折半して払います。給与明細で、雇用保険が引かれていることを確認してくださいね。
失業保険の失業認定申告書について教えてください。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、
知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、
無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を
署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、
失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、
7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、
かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、
この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、
雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、
その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったら
なんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
無給(ボランティア等)や手当て額が2060円未満のときは
継続して就業したとはみなされません
その場合は×(内職・手伝い)をつけるように書いてあると思いますが・・・・
失業保険をもらわない場合の手続き。
8月で会社都合の退職をします。
当初、会社には失業保険をもらいたいと伝えましたので、9月に入ったら離職票をハローワークに持ち込み、その後、離職票を送付すると連絡を頂いております。

しかし、当方や親の生活費の問題もあったり、1年以内に再就職し雇用保険を継続したいという気持ちが強くなってきました。
(仕事が見つかるかどうかは別の話ですが・・・)

そこで、もし今回、失業保険をもらわない!と腹をくくった場合でも、
そのような事はいちいち今から会社に伝えなくて良いのですか?
また、離職後にハローワークでの手続きは不要という認識で大丈夫でしょうか?
雇用保険を継続したい気持ちは大変素晴らしい事だと思います。
ただ、現実には大変な不景気ですので、現実は大変厳しい求職活動になるかと思います。

雇用保険の失業日当の申請だけはして、当分見送り、なかなか見つからない場合に受給する方法もあります。
また、申請はしても一切の受給をしなければ、雇用保険の加入期間は通算されます。
申請だけはした方が良いと思います。

何故かといますと、会社都合退職だからです、離職すれば、健康保険はどうされます?会社都合退職は、国保料が大変安くなりますよ。
個別延長給付と言い、60日の延長制度もあります。
私なら、会社都合退職でしたら、申請、受給します、二度と、雇用保険のお世話にならない可能性もありますし。
退職したら年金はどうしたらいいですか?
昨年10月末、29年勤めて退職しました。主人の扶養に入ろうとしたら、失業保険をもらっている間は入れないと言われました。
12月に失業保険の申請をし認定されました。3か月後から3か月間失業保険金が支給されるとのことでした。健康保険は任意継続扱いにし保険料は1年前納しました。年金はどうしたらいいのでしょうか?
1.昨年10月迄は、質問者は、国民年金の第2号被保険者扱い(厚生年金か共済年金へ加入)でした。
2.国民年金の第3号被保険者としては認めてもらえないとのことでしたので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)を提出しなければなりません。その手続きには、前会社が発行した離職票か退職証明書が必要です。追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きます。
3.次に、国民年金の第3号被保険者として認めてもらえるようになると、年金保険料(=月額約15千円)を納める必要はなくなります。例えば、認定日が6月ですと、昨年11月分から今年5月分迄を納めることになります。もし、国民年金の第3号被保険者になっているにも拘わらず、年金保険料を払い込んだ月の分は、後から、日本年金機構から還付通知がありますので、ご安心下さい。
以上
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