私は、50代女性です。10年間社員で勤めた会社が営業所の廃止の為、会社都合で解雇予定なのですが、現在骨折で休職中です。辞める直前に1か月少々休んでしまった場合の失業保険金額等はどうなるのでしょうか?
離職の日(営業所の廃止で会社都合で解雇になった日)以前の1年間に、
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。
・・・・・
よって 休業による不利益はないと考えてください。
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。
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よって 休業による不利益はないと考えてください。
現在34歳 派遣社員です。短大を卒業して10年間正社員として働き、失業保険受給期間中は国民年金を支払い、その後2年間扶養範囲のパートをして、現在フルタイムの派遣社員として1年半就業しております(社会保険加入中です)。正社員として働ける望みは薄く、将来を考えたら主人の扶養に入る可能性が高いのですが、
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
新聞などの年金関係の記事でさんざん解説されているのですが……。
結論からいうと、上乗せされます。
受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。
基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。
第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。
厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
結論からいうと、上乗せされます。
受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。
基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。
第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。
厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
同じ質問があったら申し訳ないですが
教えていただけませんか??
失業保険受給中で,給付日数は90日です。
就職が決まり,本日10/9から研修が
始まりました。
昨日の時点で残日数は33日で
す。
申請をすれば,再就職手当はいただけますか?
前回認定日~昨日までの分の給付は
いただけるのでしょうか?
ちなみに,ハローワークへの就職の申請は
来週行きます。
教えていただけませんか??
失業保険受給中で,給付日数は90日です。
就職が決まり,本日10/9から研修が
始まりました。
昨日の時点で残日数は33日で
す。
申請をすれば,再就職手当はいただけますか?
前回認定日~昨日までの分の給付は
いただけるのでしょうか?
ちなみに,ハローワークへの就職の申請は
来週行きます。
再就職おめでとうございます。
入社日が本日だったのですね。本来なら入社日の前日(昨日)にハローワークへ採用証明書を持参して、昨日までの失業認定を受けることができれば最適でしたが手続き上難しかったということならば来週その旨をきちんと伝えれば失業手当の認定はされるとは思います。(雇用保険受給資格者証と採用証明書を忘れずに)
また再就職手当については幾つかの条件にクリアされており、支給残日数も入社日の時点で30日以上あれば支給されます。
再就職手当の申請用紙は来週ハローワークで頂けると思いますので勤務先に記入してもらったら早めにハローワークへ送った方がいいですね。
申請の期限は入社日の翌日から一ヶ月以内となってますのでご注意ください。
入社日が本日だったのですね。本来なら入社日の前日(昨日)にハローワークへ採用証明書を持参して、昨日までの失業認定を受けることができれば最適でしたが手続き上難しかったということならば来週その旨をきちんと伝えれば失業手当の認定はされるとは思います。(雇用保険受給資格者証と採用証明書を忘れずに)
また再就職手当については幾つかの条件にクリアされており、支給残日数も入社日の時点で30日以上あれば支給されます。
再就職手当の申請用紙は来週ハローワークで頂けると思いますので勤務先に記入してもらったら早めにハローワークへ送った方がいいですね。
申請の期限は入社日の翌日から一ヶ月以内となってますのでご注意ください。
パート主婦の損しない働き方を教えてください。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
一概には言えませんよ。きっちり計算するには旦那さんの収入、扶養手当てなどの額、他の控除額などがわからないとできません。
103万以下は旦那さんが税金で配偶者控除を受けられる金額。(俗に言う税金の扶養)
130万未満はあなたが健康保険料や年金保険料を払わずに済む額です。(健康保険の扶養)
もちろん旦那さんが厚生年金に加入しているサラリーマンならということで、
自営業者であれば130万未満でも妻も年金保険料必要ですし、
国民健康保険料も人数割りであなたの分としてご主人から払われているでしょうから
130万を気にする必要もないです。
旦那さんがサラリーマンだとして大体の目安を考えると、
130万以上になるのならあなたの税金と健康保険と年金保険料で20万くらいはかかりますので
160万以上にしないと手取りが130万以下になることも考えられ、130万の時より損といえるでしょう。
103万は税金で旦那さんが控除を受けられる金額ですが、これを超えたからといって一気に旦那さんの税金が増えるわけではないです。
そんなことになったら誰も働こうとしないですから、旦那さんの所得が1000万までの人には配偶者特別控除というのがあり、
あなたの稼ぎに合わせて徐々に旦那さんの税金が上がっていくようになっています。
ですから税金だけを考えたら103万を超えてもあなたが稼いだ以上に二人の税金が増えるわけではないのですが、
旦那さんのお給料につくあなたの分の扶養手当などの基準が103万までとなっていたりすると、
例えば105万働くとお給料に手当つかなくなりますから、
税金で損はしなくても扶養手当がなくなった分だけ収入が減るということになります。
扶養手当が月5000円ついていて、その支給の基準があなたの収入103万までなら
105万で税金の扶養を外れると明らかに損ということになるでしょう。
扶養手当の支給基準は会社によって違いますので確認してください。
旦那さんの所得が1000万以下で配偶者特別控除が適用になり、
旦那さんのお給料に扶養手当がついていない、もしくは扶養手当の基準は130万まで、
という人は103万を気にする必要はないと思います。
103万以下は旦那さんが税金で配偶者控除を受けられる金額。(俗に言う税金の扶養)
130万未満はあなたが健康保険料や年金保険料を払わずに済む額です。(健康保険の扶養)
もちろん旦那さんが厚生年金に加入しているサラリーマンならということで、
自営業者であれば130万未満でも妻も年金保険料必要ですし、
国民健康保険料も人数割りであなたの分としてご主人から払われているでしょうから
130万を気にする必要もないです。
旦那さんがサラリーマンだとして大体の目安を考えると、
130万以上になるのならあなたの税金と健康保険と年金保険料で20万くらいはかかりますので
160万以上にしないと手取りが130万以下になることも考えられ、130万の時より損といえるでしょう。
103万は税金で旦那さんが控除を受けられる金額ですが、これを超えたからといって一気に旦那さんの税金が増えるわけではないです。
そんなことになったら誰も働こうとしないですから、旦那さんの所得が1000万までの人には配偶者特別控除というのがあり、
あなたの稼ぎに合わせて徐々に旦那さんの税金が上がっていくようになっています。
ですから税金だけを考えたら103万を超えてもあなたが稼いだ以上に二人の税金が増えるわけではないのですが、
旦那さんのお給料につくあなたの分の扶養手当などの基準が103万までとなっていたりすると、
例えば105万働くとお給料に手当つかなくなりますから、
税金で損はしなくても扶養手当がなくなった分だけ収入が減るということになります。
扶養手当が月5000円ついていて、その支給の基準があなたの収入103万までなら
105万で税金の扶養を外れると明らかに損ということになるでしょう。
扶養手当の支給基準は会社によって違いますので確認してください。
旦那さんの所得が1000万以下で配偶者特別控除が適用になり、
旦那さんのお給料に扶養手当がついていない、もしくは扶養手当の基準は130万まで、
という人は103万を気にする必要はないと思います。
派遣社員の場合の雇用保険や社会保険について教えて下さい
今年の3月まで学生で、4月から6月まで派遣社員として勤務していたものです。
本当は、3ヵ月後と更新の契約だったのですが、派遣先の会社が震災によって
契約更新ができなくなりました。
派遣元の方からも、次の仕事がすぐあると言われたのですが結局なくて
別の派遣会社で9月1日からの仕事が決まりました。
雇用保険に関しては、3ヶ月間だったので失業保険を受けることができないと
思うので離職票だけもらってあります。
健康保険に関しては、本当は4月で結婚する予定だったので
そちらの扶養に入ろうと思っていたのですが、結局震災で結婚も延期になり
7月からは国民健康保険の手続きをしていません。
(手続きをしていないだけで、国民健康保険に入っていることになっているのは
知っています)
ここからが質問なのですが、まず雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで
入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
(1人につき1つの番号がついてそれがずっと継続されると言うのは聞いたことが
あります)
健康保険に関しては、9月から健康保険の加入手続きをするのですが7、8月に
関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
厚生年金に関しては、4月から6月は厚生年金に加入したのですが、
20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
まだ社会に出たばかりでよくわからないし、書いていることもおかしなことばかりでしたら
すみません。
詳しい方アドバイスいただきますようお願いします。
今年の3月まで学生で、4月から6月まで派遣社員として勤務していたものです。
本当は、3ヵ月後と更新の契約だったのですが、派遣先の会社が震災によって
契約更新ができなくなりました。
派遣元の方からも、次の仕事がすぐあると言われたのですが結局なくて
別の派遣会社で9月1日からの仕事が決まりました。
雇用保険に関しては、3ヶ月間だったので失業保険を受けることができないと
思うので離職票だけもらってあります。
健康保険に関しては、本当は4月で結婚する予定だったので
そちらの扶養に入ろうと思っていたのですが、結局震災で結婚も延期になり
7月からは国民健康保険の手続きをしていません。
(手続きをしていないだけで、国民健康保険に入っていることになっているのは
知っています)
ここからが質問なのですが、まず雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで
入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
(1人につき1つの番号がついてそれがずっと継続されると言うのは聞いたことが
あります)
健康保険に関しては、9月から健康保険の加入手続きをするのですが7、8月に
関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
厚生年金に関しては、4月から6月は厚生年金に加入したのですが、
20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
まだ社会に出たばかりでよくわからないし、書いていることもおかしなことばかりでしたら
すみません。
詳しい方アドバイスいただきますようお願いします。
>雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
そのとおりです。
空白の期間が1年以内なら通算できます。 つぎの職場で9か月の期間がとれれば合計で12か月となり、自己都合退職でも受給資格ができます。
>7、8月に関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 ただ昨年まで学生さんだったなら所得はほとんどありませんね? 金額は大したことないと思います。
または、ご家族の扶養に入ることはできませんか?
>20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 こちらも昨年の所得が高くないと思いますので、免除や猶予が受けられるはずです。 年金手帳と離職票(退職の事実がわかればよい)と印鑑を持って、市役所・区役所で手続してください。
お若い方なので1~2か月の未納はぜったいに避けてください。
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
そのとおりです。
空白の期間が1年以内なら通算できます。 つぎの職場で9か月の期間がとれれば合計で12か月となり、自己都合退職でも受給資格ができます。
>7、8月に関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 ただ昨年まで学生さんだったなら所得はほとんどありませんね? 金額は大したことないと思います。
または、ご家族の扶養に入ることはできませんか?
>20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?
そのとおりです。 こちらも昨年の所得が高くないと思いますので、免除や猶予が受けられるはずです。 年金手帳と離職票(退職の事実がわかればよい)と印鑑を持って、市役所・区役所で手続してください。
お若い方なので1~2か月の未納はぜったいに避けてください。
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