失業保険の3ヶ月待機期間中にアルバイト等を
どれくらいしてしまうと失業保険がもらえなくなって
しまうのでしょうか?バイトでもたくさん入ってしまう
ともらえないんですよね?
どれくらいしてしまうと失業保険がもらえなくなって
しまうのでしょうか?バイトでもたくさん入ってしまう
ともらえないんですよね?
採用条件により異なります。
失業して1年間の期間があります、働いた分は、引かれて繰越になります。
だいたい、勤務の日が15日以下を半月の計算します。また支給金額以内。
長くアルバイトができれば失業保険もらうより稼いだほうが得です、雇用保険に入っている会社なら辞めたらもらえます。一度きりしか貰えないのではありません。(条件がそろえば)
失業して1年間の期間があります、働いた分は、引かれて繰越になります。
だいたい、勤務の日が15日以下を半月の計算します。また支給金額以内。
長くアルバイトができれば失業保険もらうより稼いだほうが得です、雇用保険に入っている会社なら辞めたらもらえます。一度きりしか貰えないのではありません。(条件がそろえば)
失業保険について
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
再就職手当についての質問です。 派遣会社からフルタイムで派遣の健康保険と雇用保険に一年四ヶ月加入しており一身上の都合で退社しました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
一身上の都合=自己都合退職
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。
自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。
【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。
再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。
自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。
【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。
再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
夫の転職による引っ越しのため、妻が退職した場合の失業保険の受給について教えてください。
来年の春から夫が再就職するため、現在住んでいる大阪府吹田市から奈良県奈良市に引っ越す予定です。
奈良から大阪へ通われている方は多いそうですが、私は通勤に一時間以上かかりそうなので、私は引っ越しにともない
会社を辞める予定にしています。
この場合、失業保険はすぐ受給されるのでしょうか?
来年の春から夫が再就職するため、現在住んでいる大阪府吹田市から奈良県奈良市に引っ越す予定です。
奈良から大阪へ通われている方は多いそうですが、私は通勤に一時間以上かかりそうなので、私は引っ越しにともない
会社を辞める予定にしています。
この場合、失業保険はすぐ受給されるのでしょうか?
「特定理由離職者」というのがあります。
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者というのがあって、その中で要件として考えられるものは「配偶者の再就職に伴う別居の回避」と言うものがありますが1時間くらいの通勤時間では通勤困難とは認められないと思います。(通常は2時間以上)したがって一般退職者となりますから、給付は3ヶ月の給付制限がつきます。
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者というのがあって、その中で要件として考えられるものは「配偶者の再就職に伴う別居の回避」と言うものがありますが1時間くらいの通勤時間では通勤困難とは認められないと思います。(通常は2時間以上)したがって一般退職者となりますから、給付は3ヶ月の給付制限がつきます。
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