退職した会社から雇用保険被保険証が未だ受け取りが済んでおらず、連絡したところ、個人の雇用保険被保険証はないと言われました。

無いなんて事あるんでしょうか?
失業保険の手続き予定は
ないんですが、普通は渡されますよね?

どなたか、詳しく知っている方教えてください。
会社が雇用保険の加入事業所で、あなたが雇用保険に加入していたなら、「雇用保険被保険証はない。」ということはないです。
つまり、「ある」ということです。

当然ですが、普通の会社なら渡されます。したがって、普通の会社ではないということになります。

「失業保険の手続き予定はない」とのことですが、雇用保険証とともに離職票をもらっておいて方が、今後のために必要ですし重要です。
※次の会社で雇用保険に加入した場合、運悪くその会社を短期間で退職した場合、今回辞めた会社の分の賃金額証明となる離職票が必要となります。雇用保険をもらうのに、どちみち必要になります。

会社で言っても無駄なようですので、ハローワークに行って「辞めた会社が雇用保険証も離職票もあげない。」と言っているんですが?と相談してください。
ハローワークから、その、普通でない会社に対し、速やかに雇用保険証と離職票の発行手続きを行うよう・・・言ってくれるはずです。
再就職手当について教えてください。
先週の金曜日に突如、会社が営業停止状態となり倒産してしまいました。
会社都合で、突発的に解雇されたことは会社と従業員の間では了解済みの状態です。

幸い周りの協力会社の方に声をかけてもらい、月曜には数社の面接が受けられる状態ではあります。

ただ、採用される保証はなく、先月の給料ももらっていない状態なので、離職票を会社から受け取り
次第、再就職手当てを受け取りたいと考えています。

離職票については、1週間程度で手元に届けられる手はずとなっています。

そこで質問です。
もし、明日の時点で採用され、雇用契約を結んでしまうとハローワークに行っても、再就職手当ては
支給されないのでしょうか?

ちなみに、未払い賃金の立替払いについては、会社と弁護士から説明を受けたため、受け取り方は
わかっていますので、失業保険についてだけご教授頂けると助かります。

以上、宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の再就職手当が受給出来るのは、雇用保険受給申請して7日間の待機期間経過後に決まった就職に対して受給出来ます。
雇用保険受給申請前に就職が決まっている場合には受給が出来ません。
次に、再就職手当の受給資格ですが、雇用保険受給日数が1/3以上残があり、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入する事が条件です。

再就職手当は就職先の採用証明がハローワークに届いた日又は就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査が行われ受給要件が満足していれば、調査後約2週間程度で支給となります。
失業保険について質問です。

A会社を今年の3月に自己都合で退職

4月に失業保険の手続き

5月にB会社にめ仕事が決まる

6月に再就職手当をもらう

(この間に本来の給付制限期間
終わる)

B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)

離職票届かない(今も)

10月21日に再休職申し込み

離職票請求するがまだ来ない

職探し中

11月14日認定日

という感じです。

何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?

わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。

雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。

3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。

離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。

補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
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