失業保険の給付額についてです。
会社都合で10月一杯で退職し、会社の同僚と説明会に行き給付額を見たんですが同僚より少なかったのでどうしてだろうと思い質問しました。
同僚は途中まで派遣
社員として今年六月まで働いてその後、直雇用になったんで二ヶ月は給料は違うんですが計算したら六万から七万ぐらい総額の給料が違います。(6ヶ月分)
派遣の場合はやっぱり違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給日数は同じで90日だと仮定すれば、同僚と金額が違う原因は退職前の6ヶ月の総収入額(賞与別)が違うからだと思います。計算はその総額を180日で割って平均賃金日額をだしてください。それが計算基礎になります。
それの差が受給額の差になります。それがほぼ同じなら受給額もほぼ同じはずです。
派遣とか直雇用とかは関係ありません。雇用保険被保険者期間が満たされていれば同じです。
失業保険について質問です

小さな会社で1年半勤め、今年8月末に今年度で退職をしたく、上司に相談したところ来年27年3月末までということで許可を得ました。辞めると決まったとたん、上司か
ら無視をされるなどの心的にしんどいことはありましたが、先輩方に恵まれていたため、なんとか耐えてきました。心療内科も受診しましたが、とくに異常がないのか病名もつかず、またしんどくなったら来てといわれただけでした。

ところが今月(26年10月)24日に上司より11月25日で辞めてほしいといわれました。
その理由が
①12月~3月の時期は赤字だから
②私が会社にとって忙しい5月までいれるなら暇な冬の間も雇えたが、いれないとの事なので
③雇用保険の関係で(?)25日まで働いてほし い(給与の締日は毎月20日です)
とのことでした
ちなみに退職届けを10月28日に出してほしいと言われました
私としては収入がいきなりなくなるのもこわいので、働かしてほしい気持ちと、上司からの無視やいやがらせに耐えれなくなってきていたのでホッとした気持ちとがどちらもありました
ただ上司が怖くて[はい…]という返事しかできませんでした

そこで質問です
①この場合は会社都合なのでしょうか?退職届けには[一身上の都合で]ではなく[会社都合の為]とかこうと思うのですが…
②もし、自己都合での退社になるのなら職業訓練にかよいたいのでせめて11月頭までにしてもらうことはできるのでしょうか?

本来は3月末まで働く予定でしたので失業保険がもらえるのであれば待たずにもらいたいというのが本音です
無知でなにもわからず悩んでいます
わかるかたスミマセンがお願いします!
会社都合にはならないかと・・・質問者さんが退職すると決める→会社は受理し、退職日を当初の予定より早めた、という状況ですよね。今の状況で会社都合って書いたら思いっきり怒られそうな気がします・・・。退職届けは社長までいくので、社長「おい上司君、質問者さんは自己都合じゃないのか?話が違うぞ?」
上司「えっ!?」オロオロ 「あいつ~」
自己都合、会社都合で退職というのは社内だけの話じゃないので。
②は会社次第ですね。上司と相談するしかないですよ。でも、質問者さんの了解を得た時点で上の人や関係者へは伝わっているはずなのでそれを覆してくれるかは微妙ですが。

28日(今日)に出すとのことで、出す前に気付いてくれれば良いのですが・・・
10/31付けで退職しました。夫の扶養に入ろうと思っています。1~10月の収入が毎月17万くらいで6月にはボーナス35万ほど頂きました。また夫も私もそれぞれ住宅ローンを組んでいます。収入があっ
たから12月までは扶養に入れないという意見と、関係なくすぐに入れるという意見を聞き混乱しています。そもそも入れるのか入れないのかも分からないのですが、11月から扶養に入るのと1月から扶養に入るのとでは何が違うのでしょうか?控除を受けるにあたって、もしくは税金などの損得についても教えてください。また失業保険の手続きをするのに扶養に入るともらえないなどあるのでしょうか?
扶養に入る と一口にいいますが

扶養には、主に2種類あって
税の扶養控除・配偶者控除の話と

健康保険・年金の扶養の話があります

それぞれ、別々な制度、考え方のものです。

税の扶養・配偶者控除は、1年(1月から12月)を
基本として、年収103万 あるいは、141万までの
場合、配偶者控除、配偶者特別控除を 配偶者が
受けられるというものです。

ですから、今年は、もうそれをこえていますので
あなたは対象にはなりません。

旦那さんは、今度の年末調整で、今年度のH26年は
配偶者控除の対象にあなたをせずに、
H27年度の書類には、来年からあなたを控除の対象に
する と記載することになります。

H26年分の 書類と H27年分の書類を書くので注意
してくださいね。

健康保険・年金の扶養ですが
これは、今後の年収見込みで判断します。
あなたは、退職して、失業給付をうけないならば
年収見込みは0 になるので、
こちらは扶養になれます。


扶養にはいっていると、失業給付が受けられないのでは
ありません。
失業給付をうけると、扶養ではいられない ということです。

両者は、別々ですから
税は、配偶者控除の対象ではないが、健康保険・年金は
扶養になっている。 あるいはその逆という 状態が
発生することは当然にあります。


という違いがあります。
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