失業保険の『自己都合』、『会社都合』ついて質問させていただきます。

私の場合、肩にタトゥーをいれたことにより、社長からそのままでいるのなら辞めてくれといわれ退職することにしました。
ただ話し合いの結果、入社時からお世話になった会社でもあり、自分がタトゥーは消さないと言ったこともあり、有給消化をして『自己都合』で辞めてほしいということになりました。

離職票にも『自己都合による』と記入されてます。
すると今現在リストラ・派遣切等が多いので、ハローワークで手続きする際に『会社に世話になったから自己都合となってますが。事実上は解雇です』と言えば『会社都合』になるとある方に言われました。
私としてもそうしたいのですが問題があるでしょうか?

また、①その場合、勤めていた会社にハローワークから連絡がいくのでしょうか?
②会社都合となった場合、会社にとってのデメリットは何があるのでしょうか?
③会社都合となった場合、自分にとってのデメリットは何があるのでしょうか?

説明がへたくそでわかりにくいかもしれませんが、わかる方、教えてください。
よろしくおねがいします。

当然会社に確認の電話を入れます。
ハローワークが勝手に判断することはありません。
そのために離職票の手続きの際に解雇通知書や退職届を提出させています。
一身上の都合という内容の退職届を提出されているのであれば、会社が認めない限り会社都合にするのは難しいですね。

雇用の助成金が前後6ヶ月もらえません。

特にありませんが、ハローワークで異議を唱えたことは、前職の会社にいい印象は残しません。
もし再就職先から問い合わせがあったら、あまりいい回答はしないかもしれません。
派遣切りに合いました。住む所もなくなります。失業保険とか住宅支援とか必要書類とか…猿にも分かるように教えて下さい。
それぞれの必要書類、それぞれの注意点とか…助けて下さい。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間(加入期間)がありますか?
あれば、派遣会社から離職票を離職後早急に発行するように請求しておいてください、放っておくと中々発行しない会社もありますので、ご注意を。
次に、離職の発行が遅れる場合には無くてもいいので、ハローワークへ行って求職者登録を済ませてください、出来ればその時に雇用保険(失業保険)受給手続きも仮手続きが出来ますので一緒に行ってきださい。

住宅手当については、市町村役所の担当になります、また住宅の敷金等の貸付制度(総合支援貸付制度)も市町村の社会福祉協議会であります、詳しくは市町村役所でお尋ねになれば説明してくれます。

他に市町村役所で手続きするものとして、健康保険があります、国民健康保険への切替えですが、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証があれば保険料が減免される事があります。
年金に関しては、年金機構の事務所で手続きなんですが、これも減免の可能性があります。

※雇用保険の受給資格が無い場合には、市町村役所か社会福祉協議会での生活保護の申請を、住宅の敷金等の給付もあります。(但し、雇用保険受給資格がある場合には生活保護は受けられませんのでご注意を)
失業保険について質問です。事情があり現在の会社を9月いっぱいで退職し、転職先の会社へはその会社の都合で11月から勤務します。つまり10月一ヶ月間は無職になります。退職は自己都合です。
その場合、失業保険の給付を請求してもよいのでしょうか?(次が決まっているし・・)もしそうならば自己都合の場合、当然すぐには給付はないとは思いますが、いつごろ給付をしていただけるのでしょうか? また一度自己都合で給付を受けた場合、将来的に万一給付を受けたいとなったときに、減額される、あるいは受けられないなどということはありますか?
失業した後 ハローワークの紹介で再就職した時のみ
再就職手当て金というものが支給されます。
これは1円も貰ってない場合と 既に支給されてるが、3分の2
以上残ってる場合に貰えます。
一度 給付を受けても 次の会社で6ヶ月雇用保険をかけていると
少ない期間ですが、また支給されます。
前の会社にどの位お勤めになったかは分かりませんが、1ヶ月位
で最就職できるなら、というかもらえませんが・・・。
また次の会社にも継続されますから・・・。
失業保険についてお尋ねします
工場などの期間従業員などの期限付きで働く場合期間満了で仕事を辞める場合は
自己都合での退職になって給付は3ヵ月後からになるのでしょいうか?
給付制限期間はありません。

雇用保険の資格取得届⑰に
契約期間の定めがあるかないか○をつける箇所があります。
そこに契約期間を記載し、契約更新条項無しに○をつけていれば、当然その期間終了で離職する場合は、労働契約期間満了による離職になります。

定年や移籍出向と同様離職理由コードは20となり、給付制限期間はありません。

派遣の場合でも契約更新予定が無しであれば、その期間が満了すれば契約期間満了による離職になり給付制限期間はありません。
ですから最初から1年間限定で契約更新条項が無ければ、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ちなみに1年未満の場合は雇用保険の被保険者になる資格がありませんので駄目です。
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