3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
失業保険について。次のようなケースは「特定受給資格者」に当てはまりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳
以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳
以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
【補足を読んで】
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?
それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。
不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。
-------------
「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。
年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?
jazzpopsrockさん
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?
それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。
不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。
-------------
「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。
年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?
jazzpopsrockさん
失業保険はすぐに給付されますでしょうか?
毎年4月1日から3月31日の雇用期間での1年更新の契約社員です。
更新はしないで、今年3月31日で退職いたしました。
離職票について質問です!
会社から送られて来た離職票には、
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
契約を更新又は延長することの確約・合意の 無
更新又は延長しない旨の明示の 無
直前の契約更新時に雇止め通知の 無
労働者から契約の更新又は延長 を希望しない旨の申出があった
に○がつ付いてます。
具体的事情記載欄 契約期間満了のため と書いてます。
離職区分には3Cに○が付いていますが、すぐ下に、又は4D、とも書いてます。
3Cだとすぐ給付され、4Dだと3ヶ月待機期間があるということを知りました。
退職理由としては、職場で、上司Aに陰湿な態度(言い方がキツイ、ヒイキ、無視、、など)で接されて、飲み会の席では1回だけセクハラ(胸を触られた)などもありました。
一番上の上司に相談した所、その人には注意すると言ってましたが、(本人には言ったとは言ってました)相変わらず
陰湿な態度は変わらず、早く雇用契約満了で辞めたかったので、今回の契約で辞めると一番上の上司に言いました。
その退職理由は、違う仕事をしたいと言いました。違う仕事をしたいという理由は本当ですが、それ以前に本当は
上司Aがもう無理だという理由が大きかったです。一番上の上司は私が上司Aを嫌いだと何回も言っているので知っています。
ハローワークに行った時にそういうことがあったと言ったら、3Cになるのでしょうか?言わなければ、4Dになりますか?
また、会社に提出するのは、会社用の記入用紙と退職届か、会社用の記入用紙と雇用契約書のコピー、だったのですが、
会社の支社からは、退職届に一身上の都合と書かされていましたが、一番上の上司が確認したら、本社の人事に出すときは、退職届ではなく会社用の記入用紙と雇用契約書のコピーを提出すれば良かったです。
退職届は本社には行ってないとは思うのですが・・・。
文章が分かりずらくてスミマセン><
よろしければ、ご回答お願いいたします。
毎年4月1日から3月31日の雇用期間での1年更新の契約社員です。
更新はしないで、今年3月31日で退職いたしました。
離職票について質問です!
会社から送られて来た離職票には、
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
契約を更新又は延長することの確約・合意の 無
更新又は延長しない旨の明示の 無
直前の契約更新時に雇止め通知の 無
労働者から契約の更新又は延長 を希望しない旨の申出があった
に○がつ付いてます。
具体的事情記載欄 契約期間満了のため と書いてます。
離職区分には3Cに○が付いていますが、すぐ下に、又は4D、とも書いてます。
3Cだとすぐ給付され、4Dだと3ヶ月待機期間があるということを知りました。
退職理由としては、職場で、上司Aに陰湿な態度(言い方がキツイ、ヒイキ、無視、、など)で接されて、飲み会の席では1回だけセクハラ(胸を触られた)などもありました。
一番上の上司に相談した所、その人には注意すると言ってましたが、(本人には言ったとは言ってました)相変わらず
陰湿な態度は変わらず、早く雇用契約満了で辞めたかったので、今回の契約で辞めると一番上の上司に言いました。
その退職理由は、違う仕事をしたいと言いました。違う仕事をしたいという理由は本当ですが、それ以前に本当は
上司Aがもう無理だという理由が大きかったです。一番上の上司は私が上司Aを嫌いだと何回も言っているので知っています。
ハローワークに行った時にそういうことがあったと言ったら、3Cになるのでしょうか?言わなければ、4Dになりますか?
また、会社に提出するのは、会社用の記入用紙と退職届か、会社用の記入用紙と雇用契約書のコピー、だったのですが、
会社の支社からは、退職届に一身上の都合と書かされていましたが、一番上の上司が確認したら、本社の人事に出すときは、退職届ではなく会社用の記入用紙と雇用契約書のコピーを提出すれば良かったです。
退職届は本社には行ってないとは思うのですが・・・。
文章が分かりずらくてスミマセン><
よろしければ、ご回答お願いいたします。
離職票についてですが、貴方の手元に届いた離職票はハローワークに届けを出されたあとのものですか?
それとも貴方が署名捺印されて、もう一度会社へ返送されるものですか?
離職理由が3C・4Dの両方が書いてあるものをハローワークは普通は受理しないでしょう。
もし何かの間違いで、その離職票がハローワーク受理済みのものであれば、受給申請に行かれた時にハローワークがどのように認定するかです、4Dとなった場合には、その場で異議申し立てが出来ます。
ただ、離職理由としては退職届に一身上の都合と書いた事で自己都合にされても仕方ない状況だと思います。
異議申し立てをして、セクハラやパワハラを申し出てもいいのですが、貴方の言い分だけで変更はされません、ハローワークはその事実があったかどうか会社へ確認します。
それとも貴方が署名捺印されて、もう一度会社へ返送されるものですか?
離職理由が3C・4Dの両方が書いてあるものをハローワークは普通は受理しないでしょう。
もし何かの間違いで、その離職票がハローワーク受理済みのものであれば、受給申請に行かれた時にハローワークがどのように認定するかです、4Dとなった場合には、その場で異議申し立てが出来ます。
ただ、離職理由としては退職届に一身上の都合と書いた事で自己都合にされても仕方ない状況だと思います。
異議申し立てをして、セクハラやパワハラを申し出てもいいのですが、貴方の言い分だけで変更はされません、ハローワークはその事実があったかどうか会社へ確認します。
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